育休中、子供がやっと規則的に寝てくれるようになり、時間に少しゆとりができて「ちょっと働きたいな」と思ったことはありませんか?
または、職場復帰予定が保育園に落選して入れない、でも育児休業給付金だけでは生活が不安だから、プラスの収入が欲しい!という方もいるかと思います。
そこで今回は、「育児休業中に、育児休業給付金を満額で受け取りながら、自分の会社から仕事をもらい、給付金プラスαのお金を得る方法」について解説していきます。
\会社にバレずに育児休業給付金を満額で受け取りながら副業をしたい方はこちらの記事をどうぞ!/

本記事では、育児休業中に働いたマネー調査員の実体験をもとに、
- 育休中の就労が認められる法律や制度のポイント
- 会社との相談の仕方
- 給付金との両立に注意すべき点
- 実際に行った業務内容
についてわかりやすく解説していきます。「無理せず、でも自分らしく働きたい」そんな方の参考になれば嬉しいです。
育休中に副業は法律的にOK?条件・注意点をわかりやすく解説
結論から言えば、法律上は育休中でも就労、副業はOKです。
ただし、条件がありますので、厚生労働省の説明から引用させていただきます。
育児・介護休業法上の育児休業は、子の養育を行うために、休業期間中の労務提供義務を消滅させる制度であり、休業期間中に就労することは想定されていません。
しかし、労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することはできます。
厚労省が示す「育休中でも働ける条件」とは?
労働者が自ら事業主の求めに応じ、合意することが必要です。
つまり、事業主の一方的な指示により就労させることはできません。
恒常的・定期的に就労させる場合は、育児休業をしていることにはなりません。
つまり、毎日決まった時間に働く、長期にわたり働き続ける、会社から明確に業務を割り当てられているとそれはもう育児休業とは言えないのでNGです。育児休業中に認められるのはあくまでも「一時的な就労」です。
厚生労働省の例示
- 育児休業開始当初は、労働者Aは育児休業期間中に出勤することを予定していなかったが、自社製品の需要が予期せず増大し、一定の習熟が必要な作業の業務量が急激に増加したため、スキル習得のための数日間の研修を行う講師業務を事業主が依頼し、Aが合意した場合
- 労働者Bの育児休業期間中に、限られた少数の社員にしか情報が共有されていない機密性の高い事項に関わるトラブルが発生したため、当該事項の詳細や経緯を知っているBに、一時的なトラブル対応を事業主が依頼し、Bが合意した場合
- 労働者Cの育児休業期間中に、トラブルにより会社の基幹システムが停止し、早急に復旧させる必要があるため、経験豊富なシステムエンジニアであるCに対して、修復作業を事業主が依頼し、Cが合意した場合
- 災害が発生したため、災害の初動対応に経験豊富な労働者Dに、臨時的な災害の初動対応業務を事業主が依頼し、Dが合意した場合
- 労働者Eは育児休業の開始当初は全日を休業していたが、一定期間の療養が必要な感染症がまん延したことにより生じた従業員の大幅な欠員状態が短期的に発生し、一時的にEが得意とする業務を遂行できる者がいなくなったため、テレワークによる一時的な就労を事業主が依頼し、Eが合意した場合
育児休業給付金の支給を受けるには、一定の要件を満たす必要があります。
就労が月10日以下、または10日を超える場合は80時間以下であること
「育児休業中の就労によって支払われた賃金」+「育児休業給付金」の合計額が、
「休業開始前の賃金の80%」を超えないこと。超えた分だけ、減額されます。
育休中の収入が「賃金の80%を超えるとNG」の理由
ざっくり説明しますと、育児休業給付金というのは、「育児のために仕事を休まざるを得ない方」のために、生活費の一部を補うための制度です。育休開始から180日間は休業前の賃金の67%、それ以降は50%が支給されます。
つまり、「休業中は収入が減るから、その分を国が補助しましょう」という制度なんですね。
ですが、その給付金を受け取りながら、副業や在宅ワークなどでガッツリ稼いでしまっては
「そもそも本当に育児のために休んでいるの?」という疑問が出てきてしまいます。
そこで国は「働いた収入(賃金)と育児休業給付金の合計が、休業前の賃金の80%を超えない範囲ならOK」というルールを設けています。
これは逆に言えば、休業前の賃金の13%分までの副収入なら、満額の給付金が支給されるということです。
💡 ちなみに、「給付金+働いた収入」が休業前の賃金の80%を超えてしまうと、その月の給付金は減額、または支給されなくなる(0円)ので注意が必要です!
\給付金の計算や条件についてはこちらの記事で詳しく解説しています!/
厚生労働省:Q22 育児休業期間中に就業した場合、育児休業給付金はどうなりますか。
その就業が、臨時・一時的であって、就業後も育児休業をすることが明らかであれば、職場復帰とはせず、支給要件を満たせば支給対象となります。
なお、就業した場合、1支給単位期間において、就業している日数が10日(10日を超える場合は、就業している時間が80時間)以下であることが必要です。
この就業した日数・時間は、在職中の事業所以外で就業した分も含まれます。
厚生労働省:Q23 育児休業期間中に就業し、育児休業期間中に賃金が支払われた場合、育児休業給付金はどうなりますか。
1支給単位期間において、休業開始時賃金日額(※1)×支給日数(※2)の80%以上の賃金が支払われている場合は、育児休業給付金の支給額は、0円となります。
また、80%に満たない場合でも、支払われた賃金額に応じて、支給額が減額される場合があります。※1 休業開始時賃金日額は、原則として、育児休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で除した額です。
※2 1支給単位期間の支給日数は、原則として、30日(ただし、育児休業終了日を含む支給単位期間については、その育児休業終了日までの日数)となります。
就業規則で「副業NG」になっていないか確認しよう
今回の目的は「育児休業中に、育児休業給付金を満額で受け取りながら、自分の会社で働き、給付金プラスαのお金を得る方法」を知ることにあります。
既に、法律上は条件を守れば問題がないことが分かっていますので、あとは勤め先で「育休中に働かせて貰えるのか?」ということを確認する必要があります。
まずは就業規則を確認の上、人事や総務(育休中の会社の窓口)にメール等で相談してみましょう。
どんなにこちらが働きたくても、そもそも仕事がない場合もありますし、初めての事例であれば会社は社会保険労務士(社労士)に相談してから進めたいかもしれません。
労働時間の制限などもありますので、会社からすれば手間をかけてまであなたに仕事をお願い出来ない可能性も十分にあります。
とはいえ、確認しない事には進みません。
聞くのはタダですし、多くの会社は常に人手が足りないかと思いますので、喜んで検討してくれる可能性も大いにあります。ぜひ、チャレンジしてみてください!
ちなみに「自分の会社じゃなくて、別の所で働きたいんだけど」という場合、もちろん自分の勤め先が副業や兼業OKでしたら、法律上の条件を守り働くことが可能です。もしくはバレないようにこっそりとおこなう方もいます。
お仕事の方法としては例えば、サイトに登録してライターなどのお仕事を業務委託で貰う方法などが考えられます。
この場合は、自分で「確定申告(※所得が年間20万円を超える場合)」や「住民税の申告(確定申告しない場合)」をやる必要があります。
\気軽に始められる副業を探している方は、こちらの記事もおすすめです!/


【体験談】育休中に在宅副業したマネー調査員の実例と気づき
会社にバレずに副業をする方法は多くのサイトで案内されていますが、そもそもなぜバレるかというと次の5つのポイントがあります。
バレるポイント | 詳細 | 防ぐ方法 |
---|---|---|
①住民税通知 | 本業給与に対して税額が不自然 | 普通徴収を選択し会社ではな自身に課税通知が届くようにする |
②確定申告 | 所得20万円超→申告で通知ズレ | 所得税・住民税の扱いに注意 |
③社内・SNS | 同僚に話す、SNSで活動公表 | 本名・社名を出さない、黙っておく |
④顧客・取引先経由 | 顔・名前で身バレ | 匿名/別名で活動する |
⑤社会保険加入 | 副業でも社保加入→通知 | 月収や労働時間を抑えるか個人事業にする |
今回は、あくまでも自分の会社からお仕事をもらう方法を解説していますが、上記の問題がクリアできればクラウドソーシングサイトを利用した副業や、SNSを活用した副業でも会社にバレない可能性がかなり高いです。税金の問題も解決していますので、安心してお仕事ができますね!
マネー調査員のリアル体験|育休中に実際に在宅で働いてみた話
▸ どう切り出した?副業を伝えたときの反応
- 育休を明けて復職予定だったが、近隣の認可・無認可数十か所の保育園に入れず復帰時期が未定に
- 育児休業給付金が50%になっており心細い
- 育休中も元の部署の上長と交流があったため、上司に相談
- 会社からも人手が足りないため、元々担当していた専門性の高い業務をお願いしたい話があがる
- 人事、引き取り部署、社労士の方と相談の上、業務内容や業務時間の取り決めを行なう
▸ 育休中に実際にやった副業|内容・時間・注意点
- パソコンを使った在宅ワーク
- 事前に、働ける日時を会社に相談し、単発の仕事を貰う
- あくまでも期間限定の単発のお仕事だけを実施
▸ 育児休業給付金をもらいながら副業したときの注意点
- 育児休業給付金は継続して受給したかったので、社労士に確認の上、月の就業時間は50時間以内など様々な制限
- 賃金は休業前賃金の 13%以内 に抑えた
🔍 ※この13%は「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 13%」が基準です(変動あり)
▸ 副業をして気づいたこと|時間の使い方・達成感など
本当に働いて良かったと心の底から思いました。もちろん、会社が受け入れてくれなかったら無理ですし、子どもの体調がある程度安定していないと不可能だと感じました。それでも、やってよかった理由はたくさんあげられます。
- 育児休業給付金以外の収入があり、家計に大助かり
- 子供以外と接することができ、やりがいもあるため日々のメンタルが安定
- 社内で前例のないことだったが、前向きに考えてくれて会社への信頼度が上がった
- 育休中のキャリア断絶が不安だったが、細々とでも繋がれてキャリアを諦めないで済んだ
- フルタイム勤務以外の働き方をした事がなく、時短勤務などにネガティブなイメージがあったが、人生のステージで色々な働き方があってもいいんだと考えられるようになった
育休中に副業を始める前に絶対確認したい5つのポイント
- 育休中の就労を相談する前に、就業規則を確認しておく
- 自分のペースでどのぐらい働けるか具体的に見積もっておく
- 育児休業給付金が貰えなくなっては意味がないので、条件をしっかり決めてメールや文章で残しておく
- 育休中に会社の制度が変わっている場合も多いので、細かい事を聞ける人を確認しておく
- 業務で必要なものは育休前に会社に返している場合もあるので、在宅勤務で必要なものは事前に確認しておく
まとめ|育休中でも副業できる!ルールを守って安心スタート
- 法律上、休中の就労や副業は「条件付きでOK」
- 手っ取り早いのは「元の勤務先からちょっとだけ仕事を貰う」方法
- 別の会社で働くなら「確定申告」と「住民税の申告」をお忘れなく!
- 給付金+αの収入があれば家計も助かる
- 子供以外と接することができ、やりがいもあるのでメンタルが安定
- 今後の自分のキャリアを考えるいい機会になる
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